ネーミングライツパートナーとは — スポンサー・命名権者との違いと、パートナーが得るもの

自治体の募集ページを見ると、「ネーミングライツパートナー募集」「ネーミングライツスポンサー募集」「命名権者の公募」と、呼び方がばらばらです。結論から言うと、どれも同じものを指しています。施設やイベントに愛称を付ける権利(命名権)を、対価を払って取得する企業・団体のことです。

自治体ごとの呼び方

呼び方使っている自治体の例
ネーミングライツパートナー名古屋市、静岡県、神奈川県、枚方市、加古川市、白石市
ネーミングライツ・スポンサー山梨県、柏市、大和市
施設命名権者仙台市(令和6年度までの募集での呼称。令和8年度は「ネーミングライツパートナー」)
契約事業者岸和田市
愛称の命名権者埼玉県(歩道橋)

「パートナー」は、単にお金を払って名前を出す広告主ではなく、施設を一緒に育てる相手、という意味を込めた呼び方です。

パートナーが得るもの

  • 愛称を付ける権利。施設の看板、案内板、道路標識に愛称が表示されます。看板の製作・取付費はパートナーの負担とする自治体が多数です。
  • 自治体の広報での使用。広報紙、ホームページ、イベントの告知で、愛称が使われます。
  • 報道での露出。大会やイベントが開かれるたびに、ニュースで愛称が呼ばれます。
  • 付帯の特典。能勢電鉄の駅名ネーミングライツでは、駅のポスター枠、構内放送、改札外ディスプレイから2つを無償で選べます。施設の無料利用枠や、館内での商品展示を認める例もあります。
  • 次の契約の優先権。山梨県は、契約終了後の優先交渉権をパートナーに与えています。

パートナーが負うもの

  • 命名権料。年額で払うのが一般的です。金額の目安は相場早見表にまとめています。
  • 看板などの費用。愛称を表示する看板の製作・取付・撤去の費用です。
  • 愛称の制限。公序良俗に反するもの、政治・宗教に関わるものは認められません。元の施設名や地名を残すよう求める自治体もあります。
  • 契約期間。3〜5年が中心で、名古屋市の歩道橋は3年以上、鴻巣市は最長10年まで認めています。

誰がパートナーになれるか

多くの自治体は法人を対象にしています。加古川市は「法人格は必ずしも必要ないが個人は対象外」、山梨県は「法人またはその他の団体」としています。政治団体・宗教団体、税の滞納がある事業者は除かれます。学校法人や業界団体が取得した例もあり、神奈川県では学校法人がトンネルと博物館のシアターの命名権を持っています。

パートナーになるまでの流れ

  • 公募型:自治体が施設と条件を示して募集 → 応募 → 審査 → 契約。募集中一覧にいま応募できる案件を載せています。
  • 提案型:企業が施設を選んで提案 → 自治体が審査または公募 → 契約。受け付けている自治体は提案型の自治体一覧にまとめました。

金額から案件を探す場合は予算シミュレーター、施設タイプ別の目安は相場早見表、いま応募できる案件は募集中一覧(締切順)をご覧ください。

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