インボイス制度とネーミングライツ|2026年10月に控除率が変わる前に確認したいこと
2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、ネーミングライツ料の経理処理にも関わってきます。特に、免税事業者からの仕入れに対する経過措置は2026年10月に控除率が変わるため、今のうちに確認しておきたいポイントです。この記事では、命名権契約とインボイス制度の関係を整理します。
そもそもインボイス制度とは
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から始まった消費税の仕入税額控除の方式です。買い手が消費税の仕入税額控除を受けるには、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」が発行する適格請求書(インボイス)を保存する必要があります。
命名権契約とインボイスの関係
企業がネーミングライツ料を支払う場合、その支出にかかる消費税について仕入税額控除を受けるには、命名権を提供する自治体・施設運営者が適格請求書発行事業者として登録しているかどうかを確認する必要があります。地方公共団体は消費税の課税事業者であることが一般的で、インボイスに対応しているケースが多い一方、NPO法人や任意団体が運営する小規模施設の場合は、免税事業者であるケースも考えられるため、契約前の確認が欠かせません。
免税事業者からの契約における経過措置
命名権の提供者が免税事業者だった場合でも、しばらくの間は一定割合を仕入税額控除できる経過措置が設けられています。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日〜2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
| 2029年10月1日以降 | 控除なし |
2026年7月現在、80%控除の経過措置は2026年9月末で終了し、10月からは50%控除に切り替わります。免税事業者である施設運営者と契約している企業は、控除額が変わるタイミングが近いことを踏まえて、契約更新時に改めて確認しておくとよいでしょう。
契約前に確認しておきたいこと
- 命名権の提供者が適格請求書発行事業者かどうか — 契約前に登録番号を確認します。
- 請求書がインボイスの記載要件を満たしているか — 登録番号、税率ごとの消費税額などの記載事項を確認します。
- 免税事業者の場合は経過措置の期間を踏まえた予算計画を立てる — 控除割合が下がるタイミングを見越して、実質的なコスト増を考慮しておきます。
勘定科目としての処理方法についてはネーミングライツの税務上の扱いを解説したコラムもあわせてご覧ください。
自治体との命名権契約でもインボイスの確認は必要ですか?
地方公共団体は課税事業者であることが一般的でインボイスに対応しているケースが多いですが、契約前に登録番号を確認しておくと安心です。
免税事業者と契約した場合、消費税は全く控除できなくなるのですか?
経過措置期間中は一定割合の控除が可能です。2026年9月末までは80%、2026年10月以降2029年9月末までは50%が控除できます。
インボイス制度への対応状況は誰に確認すればよいですか?
契約先の自治体・施設運営者の担当窓口に直接確認するのが確実です。不明な点は顧問税理士にもご相談ください。
命名権契約の実務でお悩みの企業様は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。※個別の税務判断は必ず顧問税理士にご確認ください。


